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  うつ病治療の社会的補助制度

うつ病治療の社会的補助制度

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自立支援医療費制度について

障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)です。精神疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費含む)の自己負担分を公費で負担する制度です。

対象者(精神通院医療)

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にある方が対象となります。

利用の申請

申請窓口はお住まいの市区町村で行うことができます。(担当の窓口は市区町村によって名称が異なりますので、自立支援医療の申請をする旨をお伝えください)。医療受給者証などの再交付、医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更についても、お住まいの市町村にお問い合わせください。

申請の際の必要な書類

必要な書類 交付場所
ア:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村
イ:世帯確認のための健康保険証の写し(受信者及び被保険者の関係がわかること)

(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書)
ウ:所得確認のための書類

 

市町村

(課税証明書等)
市町村民税課税世帯の方 ●市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
市町村民税非課税世帯の方

(生活保護世帯を除く)
●市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書

●受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類

(年金や福祉手当等については振込通知書の写し)

生活保護世帯の方 ●生活保護受給証明書
エ:医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書) 医療機関
オ:「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)

(以下所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
カ:印鑑

自立支援医療費制度では、申請時に利用する医療機関や薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局に限り、1割負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。

利用方法申請が受理されますと、自己負担上限額管理票と自立支援医療受給者証が交付されます。 申請した時に指定した医療機関や薬局を利用される時に、毎回医療機関や薬局の窓口に管理票と受給者証をお持ちいただき、ご提示ください。

有効期限

受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
有効期限を過ぎると再申請が必要となりますので忘れずに更新の手続きを行うようにして下さい。

自己負担について

自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくこととなります。所得額に応じて負担の上限額が設定されています。

所得区分 自己負担

割合
一ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に

該当しない
重度かつ継続に該当する
(1)生活保護世帯 0割 0円 左記と同じ(認定の必要なし)
(2)市町村民税非課税世帯で受信者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下 1割 2,500円
(3)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える 5,000円
(4)市町村民税(所得割)2万円未満 上限なし 5,000円
(5)市町村民税(所得割)2万円以上 20万円未満 10,000円
(6)市町村民税(所得割)20万円以上 自立支援医療対象外:

一般医療と同じ扱いになります。

(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。)
20,000円
※重度かつ継続に該当するケース

診断名が統合失調症、てんかん、躁うつ病・うつ病、薬物関連障害(依存症等)、認知症等の脳機能障害、の方

3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を必要すると判断された方

医療保険の高額療養費で規定数以上該当する方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)

精神障害者福祉手帳制度について

対象者

精神疾患を有し、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活上の困難)がある方

病気の種別には、ある程度の制限があります。年齢・入院/在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している方が申請可能です。

利用の申請

申請の窓口はお住まいの市町村でおこないます。(担当窓口は市町村ごとに申請場所、名称が違うことがありますので、「福祉手帳の申請をしたい」と窓口でおっしゃって下さい。

申請の際に必要な書類

診断書で申請する場合

必要な書類 交付場所
ア:精神障害者保健福祉手帳申請書 保健所・市町村役所
イ:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 医療機関
ウ:本人の証明写真 ※交付時に必要  
エ:印鑑  

障害年金証書で申請する場合

必要な書類 交付場所
ア:精神障害者保健福祉手帳申請書 保健所・市町村役所
イ:障害年金証書  
ウ:障害年金の振込通知書または年金が振り込まれた預金通帳  
エ:障害種別等級照会の同意書 保健所・市町村役所
オ:印鑑  

有効期限

有効期限は2年間です。
3か月前から更新手続きが可能となりますので、忘れずに行うようにして下さい。

手帳で受けられるサービス

県や市町村によって異なりますが全国で誰でもが受けられるサービスとしては、税制上の優遇措置、公共施設での利用料金の割引などがあります。また、民間の会社が行っているサービスもあります。

障害年金制度について

障害年金は障害者のための経済的保証で、病気や怪我によって日常生活・就労の面で困難が多くなった際に受け取ることのできる年金です。利用できるのは以下3つを全て満たす方です。

障害の原因となる傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・共済年金・厚生年金のどれかに加入していること(初診日が20歳未満である人の場合は、加入していなくても20歳になった時点以降であれば申請することが可能である)。
初診日の前に年金加入期間の3分の2以上の保険料を収めるか、または免除されていること。
障害認定日(傷病が治った日、または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはること。
利用の方法としては、主治医に書いてもらう『診断書』や、本人又は家族が書く『病歴申立書』、その他各種書類を窓口に提していただきます。手続き窓口は初診時に加入していた年金窓口となります。

障害年金を受けることが可能かどうかは複雑で、手続きも煩雑ですので詳細とはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることが重要となります。

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